逮捕と大衆意識 池袋暴走事故の迷走
「逮捕イコール有罪と誤解されている人は、逮捕しろと思われるかもしれないですけど。」これは今朝のワイドショーでの一コマ。社会学者である人気のコメンテーターはさらに「逮捕って別に刑罰なわけではないですよね。逮捕されて拘留される時って別に刑は確定してないわけで、この人が犯罪者かどうかまで分からない状態なわけですよね。」これは一般論には程遠い誤解を増長させる悪魔の暴論で癇に障るコメントだ。現在の世間の常識は逮捕イコール牢屋(拘留とはニュアンスが違う。)とは思っていないし、裁判の上で有罪無罪が下される司法制度を頭に置いて批判しているのであって発言は明らかに近視眼的で無粋だ。世間が池袋の交通事故を許せないのは「逮捕」という日本人の情緒的な常識文化を優先しなかった民主警察とマスコミの忖度に対する批判なのだ。兎にも角にも逮捕してから被疑者の体調を鑑みた後で釈放し、何とならば在宅起訴で裁判をと思っているのが世間の叫びだと私は解釈する。地上波がONAIRする朝のワイドショーで取り上げる「交通事故」や「殺人事件」に対するコメントは、芸能界を論じる場合と異なり、日本人の常識文化や民度を歪めることのないようお願いしたい。それにしても日本人のDNAを傷つけるような「義」のないコメントは慎もうよ古市君・・・。尚、刑事訴訟法212条1項では、現に罪を行い又は現に罪を行い終った者を現行犯人という。また、刑事訴訟法に定められた罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされる(準現行犯、刑事訴訟法212条2項)。現行犯人は何人(なんびと)でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。87歳の老人が起こした交通事故をこの刑事訴訟法に当てはめれば、運転者で被疑者である飯塚幸三は即時逮捕されるべきだった。それさえあれば遺族は2度に渡って会見はしなかったろう。(写真はインドネシア大衆紙より)
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